自費診療としての扱いになりますのが、交通事故の場合相手方の自賠責保険を使うのが一般的ですので、無料で受けることができます。また、何らかの理由で自賠責が使えない場合でも、通勤中であれば、通勤労災というものがあり、無料で治療が受けられます。面倒な事務手続きはほとんどが、当院と保険会社間ですみます。
警察用の診断証明書を発行します。出来るだけ交通事故のすぐ後に来院することをお勧めします。通常2週間を過ぎますと交通事故との関連性が疑われてしまいます。出来るだけ1週間以内の受診、診断証の発行をしてください。
病院でなくとも、当院で診断証明書を発行して警察に提出できます。
詳しくはわかりませんが、法律的な問題で、患者様の見た目の外傷が見られない場合によくこういうことが書いてあり、患者様が納得しない場合がありますが、あくまで警察提出用の書式と思っていただいて構わないと思います。この期間があなた(患者様)の今後の絶対の治療期間ではありません。あくまでも当初の見込みですよといった、警察に事故を認めてもらう為の書式で良いのではないかと思います。
当院ではドイツ式マニュアルセラピー(痛みのないマッサージ的治療法)をはじめ、オステオパシー(マッサージ的手技療法)などを行います。電気治療や湿布だけで終わることはなく、患者様との相談により出来るだけ「手」による治療法を心がけております。
問題ありません。むしろ、併療を望まれる、損保さんもおります。整骨院や、接骨院では画像診断が得意ではないので、むしろそういった検査は、問題が無くても始めのうちに病院でおこなっていただくほうが、後々の手続き上で有利になる場合が多いようです。また症状が長引いた際の精神的な安定効果も得られます。手技的な治療は整骨院で、検査、薬は病院で行うという方が多いようです。
事故の状況でまったく変わりますので、通院期間はこの場でお答えするのは難しいのですが、症状により1週間以内で終了する場合や、大きな事故では6か月を超えてしまう場合もあります。交通事故のむち打ちは時間の経過とともに改善の期間は長くなりますので早めの診察が良いと思います。「6か月の理由」はあくまでも長期にわたる場合の目安としてこれ以上は「捻挫の定義」から外れてしまうからだと思われます。当院で治療中の中には時々この期間を過ぎてしまわれる患者様がございますが、症状を見ているとほとんどが骨折などを併発しており、病院の医師の承諾などがある場合がほとんどです。通常の追突による、画像診断の異常が認められないケースではほとんどが3月から6月以内での治癒で終了となっております。(※もちろん例外も無くはありません)
今のところ毎日の治療に問題のある損保様は無いと思いますので可能です。
症状が強い場合は続け得て来院される方もいます。事故の状況に合わせて症状が改善するよう最初は来院頻度つめたほうが良いと思います。逆に負傷直後にあまり来院されず、終了間際に来院頻度が上がる場合、損保代理人の方から事情を説明してほしいとの連絡がくる場合がございます。あくまで、治療の経過とともに来院頻度が下がっていくのが常識的な通院と思われます。
正確に申しますと「むち打ち」の中に頸椎捻挫が含まれるわけですので、治療は可能です。頸椎捻挫は柔道整復師(整骨院)の専門分野となっており、特にむち打ち治療協会の認定を受けている当院ではこの分野の治療では多くの症例を扱っておりますのでご安心ください。また他の病院や、整骨院で見過ごしたような症状も、治療しており、その中で頸椎捻挫に含まれないむち打ちに関しては、脳脊髄低下症などもございます、そういった症状の患者様にはより高度な専門医療を提供できる病院をご紹介いたします。
交通事故の軽い症状の場合いきなり来院してしまう方もおります。むち打ちは症状が軽くても2~3日してから1~2週間くらいで症状が悪化してしまう場合もありますので、痛みが無くても治療を受けることをお勧めいたします。また2週間を過ぎてからの症状はどんなにひどくても交通事故との因果関係が証明されることが難しくなり、損保担当者、もしくは警察でも事故の症状と認められない場合が多いようですので注意が必要です。
整形外科診療内容は一概に申し上げられないこともあります(病院によって対応が違いますことをここでまずお断りしておきます)一般的には整骨院のほうが手技療法の時間が多くかけてもらえる利点があります、整形外科はやれることも多いのですが、症状の守備範囲が広範な為、検査法で大きな問題がみつからない場合い、お薬と湿布による安静療養を指導する場合が多いようです。その場合交通事故で怪我をされた患者様中で一部の症状改善が見られない方が当院のような手技療法の専門院と併療を希望されるようです。(この場合基本的に転医とも違いまして、初診の病院でも検査等を引き続き受けておいたほうがよろしいかと思います。※理由は後遺障害の項目に記載。)
自賠責保険の損害調査を行なっている損害保険料率算出機構 自賠責損害調査事務所というところです。ここで注意していただきたいのが上記の審査では病院の医師の診断を重要視するということです。事故の最初の段階で症状が強く出ている場合、検査法をしっかり行って記載しているかが重要ですので、どんな軽い症状でも、必ず病院の医師に症状の確認を行い、しっかり診断書をいただくことをおすすめいたします。症状がとりきれない場合の後遺症の認定は最初の医師の記載がないと無効になる場合が多いようです。当院では症状の改善に万全を尽くしますが、法律的観点では一方的にお話しすることができません。これは交通事故の加害者、保険者、被害者様に対して不利益を与えかねません。もし最初から気になる症状がある場合は、協会等の専属の法律専門家を紹介いたします。
示談がどうしてもまとまらない場合は、調停、訴訟にて解決する事になります。また、紛争処理センターでは 所属する弁護士が、無料で和解の斡旋をしてくれます。ただし、一般の方にはこのような方法はとても負担になるようです。なぜなら痛みを抱えながらの事務的に煩雑な手続きは非常に困難であるからです。もし患者様が自分の、もしくは家族の車をお持ちで、任意保険をかけていらっしゃるならば、弁護士特約のオプションに入っているか確認いただくとよろしいかと思います。もし入っているのなら、むち打ち協会の認定弁護士をご利用になられると良いかと思います。一般の弁護士に比べて交通事故の取り扱い事例が多いとのことです。当院では上記紛争処理センター他、いくつかの法律専門家の連絡先冊子(むち打ち治療協会発行)を無料にてお配りしております。
患者様の怪我の状態が満足できる状態に回復しており、尚且つ書類の提示額が妥当なものであれば問題ないと思います。もし当院で治療中の患者様が途中でそのような申し出を受けた場合、治療時期や、状態によってはご相談ください。当院から患者様の了承なしに勝手に治癒することはございませんが、時々損保様の手違いによるものかわかりませんが、勝手に当院認定の終了の申し出を行う時があるようです。症状が残っている場合は、必ず当院に確認の電話をください。
怪我により、仕事が出来ずに経済的負担がある場合などは、先に自賠責分の慰謝料を先に請求することができるようです。損保担当者様への申し出を行ってください。
問題ありません。小さな子供さんの場合ご自分でなかなか痛みを訴えられない場合もありますので、痛みがなくても腫れがあったり、様子がおかしい場合は念のため受診をお勧めします。当院では別の質問コーナーで小さなお子様は同伴不可とございますが、患者様ご自身が鍼治療を受けられる場合、患者様のお連れの小さなお子さまに気を取られて非常に危険な場合があるため最善を尽くせる環境つくりの為そういう風に記載しております。お子様自身の怪我の場合はこの限りではありませんので、ご遠慮なく診察ください。
脳脊髄低下症かもしれない患者様へ。まずは脳脊髄液減少症専門の病院での治療をお勧めします。またそのような専門の病院をご紹介することも可能です。ですが現在何名かの脳脊髄液減少症の方も治療させていただいております。当院では専門の病院で脳脊髄液減少症の治療を受けながら、担当医の紹介で当院での併療を行っている方もおります。脳脊髄液減少症かもしれないとあきらめてしまっていた患者さんが、当院の治療で症状が改善した場合もございます。しかし安易な期待も禁物です。症状はほとんどが外傷によるものなので、その程度によって結果が違ってきてしまうからです。ただ一般の整骨院よりは症例は多く見ているつもりですので、お近くにお住まいで脳脊髄液減少症でお困りの方はご相談ください。